CEST's Rule

 

組込みソフトウェア開発技術研究会規約

第1章 総 則 

(名称) 
第1条 本会は、組込みソフトウェア開発技術研究会と称する。 

(目的) 
第2条 本会は、機器組込み制御システムのソフトウェア(以下組込みソフトウェアとい
う)の開発技術に関する研究会活動を通じて、会員の技術向上をはかり、ひいては機械・
情報・電子産業の発展に資することを目的とする。 

(事業) 
第3条 本研究会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
(1) 組込みソフトウェア技術者のコミュニティ作りとその運営 
(2) 組込みソフトウェア基盤技術の共同研究・開発 
(3) 組込みシステムに関するセミナーの企画・開催 
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業 

(所在) 
第4条 本会は、事務局を(株)サイエンス・クリエイトに置く。 
 
第2章 会 員 

(構成) 
第5条 本会は、会員、事務局をもって構成する。 
 2 会員は、特別会員、企業会員、個人会員、学生会員、賛助会員からなる。 
   特別会員は、大学研究者およびそれに準じるものとする。 
   企業会員は、企業として入会した会員をいう。 
   個人会員は、個人として入会した会員をいう。 
   学生会員は、学生およびそれに準じる者とする。 
   賛助会員は、公益的な組織で本会の活動に賛同し入会した会員をいう。 
 4 本会は、事務局を(株)サイエンス・クリエイトに委嘱する。 

(入会) 
第6条 入会は、別に定める組込みソフトウェア開発技術研究会の入会申込書により事務
局に申し込み、役員会の承認を経て認められるものとする。 

(会費) 
第7条 会員は、会費を納めなければならない。 
 2 特別会員の年会費は、無料とする。 
   企業会員の年会費は、1企業につき5万円とする。 
   個人会員の年会費は、1人につき5千円とする。 
   学生会員の年会費は、無料とする。 
   賛助会員の年会費は特に定めない。 
 3 事業年度の後半に入会した場合には、初年度の年会費を半額とする。 

(退会) 
第8条 会員は、次の事由により退会する。 
(1)退会の届け出 

(除名) 
第9条 第9条 会員が研究会の規約に反する行為ないしは研究会に不利益な行為を行っ
た場合、役員会において3分の2以上の同意をもって除名とすることができる。  
第3章 役 員 

(役員) 
第10条 本会の役員は、会長1名、副会長若干名、幹事若干名、監事1名、事務局長1名とする。 
 2 会長、副会長、幹事、監事は、会員のなかから総会においてこれを選任する。 
 3 会長は、本会を代表し、総会、役員会を召集し、その議長となり、会務を総理する。 
 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。 
 5 監事は、民法第59条に準じて監査する。 
 6 事務局長は役員会において選任し、本会の事務局を運営する。 
 7 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。  
第4章  会 議 

(会議の種類) 
第11条 本会の会議は、総会及び役員会とする。 

(総会) 
第12条 総会は、特別会員、企業会員、個人会員、学生会員、賛助会員で構成する。 
 2 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 
 3 定期総会は、毎年1回開くものとする。 
 4 臨時総会は、役員会において必要と認めたとき、もしくは会員の3分の1以上の求めにより開くものとする。 
 5 総会においては、この規約に別に規定するもののほか次の事項を決議する。 
(1) 役員会において総会に付議する必要があると認めた事項 

(役員会) 
第13条 役員会は役員をもって構成する。 
 2 役員会は、この規定に別に規定するもののほか、本会の運営に関する重要な事項をを決議する。  
第5章  資産及び会計 

(資産) 
第14条  本会の資産は、次に掲げるものとする。 
(1) 会費 
(2) 事業収入 
(3) 補助金、助成金 
(4) ソフトウェア、機械装置、器具、備品等 
(5) その他役員会が認めたもの 

(資産管理) 
第15条 本会の資産は、会長が役員会の定める方法にしたがってこれを管理する。 

(経費の支弁) 
第16条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 

(事業計画及び収支計画) 
第17条 本会の事業計画書及び収支計画書は、会長が作成し、役員会の議決を経て、総
会に報告しなければならない。 

(事業報告及び収支決算) 
第18条 本会の事業報告書及び収支決算書は、会長が作成し、監事の監査を経て、役員
会の議決を経て、総会に報告しなければならない。 

(事業年度) 
第19条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。  
第6章  事務局 

(事務局) 
第20条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。 
 2 事務局の事務処理の方法は、会長が別に定める。  
第7章  開発の原則 

(基盤技術の共同開発) 
第21条 第3条(2)の組込みソフトウェア基盤技術の共同研究・開発は、会員が共通
して使用できる基盤技術の開発を目指すものとすることを原則とする。 
 2 組込みソフトウェア基盤技術の共同研究・開発の詳細については、別に役員会にお
いて定める。 
 
第8章 工業所有権及び著作権 

(権利の所在の審議) 
第22条 本会の活動の関連における工業所有権及び著作権の所在については、役員会の
審議をもって定める。 

(単独会員による発明・開発・著作) 
第23条 会員が単独で発明・開発・著作したと認められる場合については、当該会員の
方針による。 

(複数会員による共同発明・開発・著作) 
第24条 複数の会員間の共同発明・開発・著作と認められる場合については、当該会員
間の共有とする。 
 2 前項の場合の権利・義務の配分は、その都度当該会員間で協議する。 

(実施権の許諾) 
第25条 本会の活動の関連における工業所有権の実施権については、会員相互間で許諾
し合うことを原則とする。 
 2 前項の許諾に伴う条件等については、その都度協議する。 

(著作権の扱い) 
第26条 著作権の扱いについても、第25条に準じて扱うものとする。  
第9章 規約の変更と解散 

(規約の変更) 
第27条 本規約の変更は、役員会において3分の2以上の同意をもって発議し、総会に
おいて出席した会員の2分の1以上の同意を得なければならない。 

(会の解散) 
第28条 本会は総会において出席した会員の2分の1以上の同意を得て解散できる。 
 2 解散するとき存する残余資産の処分については役員会で定める。  
第10章 雑 則 

(定めの無い事項) 
第29条 この規約に定めの無い事項は、役員会において別に定める。  


(付則) 
    この規約は1999年5月25日を持って発効する。 
以上 

last update 2000/01/20. by Y.Yasuda